認定経営革新等支援機関 認定のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、SATO LW 税理士法人は中小企業庁より「認定経営革新等支援機関」として認定されましたので、お知らせいたします。(第93号認定/2025年8月26日付)

「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業・小規模事業者の皆様が安心して経営に関する相談を受けられるよう、専門知識や実務経験を有する支援機関を国が認定する制度です。

SATO LW 税理士法人は、認定支援機関として、専門的な知識とノウハウを活かし、中小企業・小規模事業者の皆様のさまざまな経営課題に対して、実効性のある支援を行ってまいります。

資金調達(中小企業経営力強化資金・経営力強化保証制度)や、事業承継税制(特例承継計画)のご支援など、経営に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。